準委任(じゅんいにん)
準委任の元となるのは、民法の委任契約というものになります。
委任とは、法律行為を委託する事をいい、主な法律行為には、弁護、診療、不動産仲介などがあります。
準委任とは、ここであげたような法律行為以外の事務を委託する事をいいます。
準委任契約には瑕疵担保責任や仕事完成責任がなく、労働力に対してお金が支払われます。
そういった意味では派遣契約に近いと言えますが、派遣との大きな違いは指揮命令を受けてはいけないという事です。
もし準委任契約で現場に常駐しているのに、お客さんの指示を受けて作業をしているとしたら、偽装請負にあてはまる可能性が高いです。
実際には、派遣契約はめんどくさいし、請負にするとやってくれるところがないから準委任にしとこうか、ぐらいの感覚で使われています。
また、SES営業の方は気になっている人も多いかもしれませんが、契約書に明記すれば準委任契約を再委託する事は可能です。(準委任の問題のほとんどは偽装請負かどうかになると思います)
ちなみに、準委任契約とSES契約は同じです。
民法上の委任について詳しく知りたい人はこちら
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