善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

《「善良な管理者の注意義務」の略》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。
[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

引用 デジタル大辞泉

請負契約には瑕疵担保責任や、仕事完成義務がありますが、準委任にはそれに該当するものがありません。

ただ、「善管注意義務」というものがあり、あまりにも仕事ぶりがひどいと債務不履行になってしまいます。

SES業界で言えば、面談はなんとかごまかして通ったけど、いざ現場に入ってみたら全然仕事が出来ないというような事があると、損害賠償を請求される場合もありうるという事です。

もっと詳しく知りたい人は、青山コンサルティングさんの準委任契約でITベンダーが負う義務とはが非常に分かりやすいです。

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