36協定(さぶろくきょうてい)

36協定(さぶろくきょうてい)

労働基準法36条に基づく労使協定。会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働を命じる場合必要となる。労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る。届け出をしないで時間外労働をさせると、労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となる。

朝日新聞記事抜粋

労働基準法の36条で決められている労使協定だから「36協定」と呼ばれています。

労使とは、会社と社員の事ですので、「残業についての会社と社員のお約束」と思っておけば間違いありません。

ちなみに、知らない人は驚いたかもしれませんが事前の取り決めなく残業させたら違法です。

IT業界で特に重要になるのは、お客さんと派遣契約を結ぶ時です。

なぜかというと、派遣の場合は労務管理が派遣先の責任になるからです。

厚生労働省資料

これを見ると、36協定を守る責任が派遣先にある事が分かります。

労使で決めた36協定の内容を労基に提出するんですが、この写しを派遣先にも出して自社の残業時間を守ってもらうようにします。

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