一般派遣(いっぱんはけん)

一般派遣

従来は登録型派遣を一般派遣、常用型派遣を特定派遣と呼んでいました。

現在は派遣法の改正で特定派遣という言葉が無くなり、派遣は全て一般派遣となっています。(平成30年9月29日までは特定派遣の継続が可能)

そして新たに、一般派遣の中に無期(期間の定めがない契約社員)と有期(今までの契約社員と同じ意味)という区別を設ける事になりました。

有期雇用者は同じ案件に3年まで、無期雇用者はその制限がなく派遣可能ということになっています。

派遣法の改正について詳しく知りたい人は

厚生労働省サイト 平成27年労働者派遣法改正法の概要 – 厚生労働省

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