SESって自宅待機時のお給料ってどうなるの?【コロナウィルスの影響で自宅待機になった場合の休業手当について】

客先常駐でお仕事しているみなさんお疲れ様です。


現在コロナウィルスが猛威を奮っており、SESでも在宅勤務(テレワーク)の人が増えてきていますよね。
中にはセキュリティの問題で家で出来る作業がなく、自宅待機になってしまっている人もいるのではないでしょうか。

今回は、出勤も出来ず家でも作業が出来ない為に自宅待機を命じられてしまった場合に、お給料はちゃんともらえるのか、法律では最低いくらもらえる事になっているのかについてお話しします。

休業手当は二つの法律で定められている

一口に休業手当と言っても、実は二つの法律に定めがあります。
一つは民法536条2項、もう一つは労働基準法26条です。

専門的な説明は探せばいくらでも出てきますのでここでは概要について説明します

労働基準法における規定

労働基準法では、天変地異を除くほぼ全ての理由で社員を休業させた場合、平均賃金の6割を支給しなければならないと定められています。

例えば「急に親会社からの発注が止まってしまって仕事がなくなってしまった」と聞くと、会社の責任ではないような気もしますが、このようなケースでも支給の対象になるとされています。

民法における規定

民法では、会社の故意や過失で社員が休業しなければならなくなった場合、社員はお給料を請求できる権利を失わないと定められています。

つまり、満額もらえる権利がある、という事ですね。

今回のコロナウィルスは会社の落ち度ではないので、適用されるとすれば労働基準法(平均賃金の6割)になるでしょう。

ちなみに「休業補償」は労災から出るものの事です。
これを受け取ると休業手当はもらえませんが、休業補償は平均賃金の80%支給されます。

お客さんから自宅待機命令が出たら結局いくらもらえるの?

労働基準法では平均賃金の6割”以上”となっているので、現時点では満額もらえてる人も結構いると思います。

ただこれからどんどん経営が厳しくなっていけば「お客さんからお金貰えないんだから待機中のお給料は払えないぞ!」と言ってくるような会社も出てくる事もありうるでしょうから、自分の身を守る為に最低いくらもらえる権利があるのかを知っておきましょう。

※意外ともらえなくて驚くと思います

まず平均賃金の計算方法ですが

直近3ヶ月に支払われた賃金の合計÷3ヶ月の総日数

となります

ここが一つ目の落とし穴なんですが、出勤日数じゃなくて総日数で割るんですね。

お給料30万なら20日で割って1日あたり1.5万、その6割で9千円くらいもらえるのかな?

と思いがちですが実際はもっと少ないです

次に2つ目の落とし穴ですが、計算した平均賃金を「休業した日数分もらえる」という事です。

1か月休業した場合30日分じゃなくて、もらえるのは出勤日数分だけ。つまり出勤日数が20日なら20日分しかもらえません。

実際に計算してみましょう。

1月・2月・3月の間、お給料30万+交通費2万+残業代3万をもらっていた場合

35万÷(31日+29日+31日)=11,538円

これの6割なので、休業手当は1日あたり6,922円

で、4月全部休業になったとしたら、平日が21日なので

6922円×21日=145,362円

となります。

元の35万から計算すると、6割どころか約41%程度しかもらえません。

驚きですね。

計算めんどくさい!って人は給与に交通費と残業代足した額の4割くらいと思っておけばいいでしょう。

まとめ

労働基準法では最低6割支給しなければならないと決められているので、会社は全額支払っても問題はありません。

ただ、リーマンショックの時もそうでしたが、SESの場合全社員の3割が待機すると会社が倒産すると言われているので、このまま不景気が加速して待機者が増えれば今全額もらえていても今後は厳しくなるかもしれません。

経営者は会社が潰れてしまえば全てお終いですからね…

一日でも早くコロナ騒ぎが収束し、活気が戻ってくることを祈っております。

※ガチで計算したい人はこちらからどうぞ 厚生労働省HP 

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